新型インフルエンザ等対策特別措置法をそのまま新型コロナに適用出来る!とワメいている連中は分かっていない
新型コロナ対策に新型インフル特措法を適用するためには新感染症指定が必要
新感染症という概念は、原因不明の感染症であり病原体が発見されていないものである、ということが前提にある
だから、既にコロナウイルスと原因が特定できているものについて適用することは不可能
新感染症の定義に新型コロナウイルスは当てはまらない
病原体が特定されている感染症に特措法を当てはめてしまうなら、既知の病原体による感染症を利用して強権を使えることになる