国民生活安定緊急措置法
(課徴金)
第十一条 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が
当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、
その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に
当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を
国庫に納付することを命じなければならない。