0558名無しさん@1周年垢版 | 大砲2020/03/05(木) 11:40:59.90ID:Ix0ZQ/vb0 刑訴法で死刑の殺人等の公訴時効撤廃と同じような理屈かね? 刑法で罪刑は明文化されてるので、手続法を変更しても不利益遡及にならない的な。 ただ、今回は政令で対象を定める必要があるので、遡及できるかは専門家のコメント欲しいところ。