刑訴法で死刑の殺人等の公訴時効撤廃と同じような理屈かね?
刑法で罪刑は明文化されてるので、手続法を変更しても不利益遡及にならない的な。

ただ、今回は政令で対象を定める必要があるので、遡及できるかは専門家のコメント欲しいところ。