国民生活安定緊急措置法
第二十六条一部
当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

第三十七条一部 
第二十六条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し

まずマスクとかを"当該生活関連物資等"に指定するために政令を公布・施行しなきゃ始まらんだろう
政令や省令も命令という成文法にして国内法だから遡及するとは思えん

まあ遡及云々は法律文なんか読もうともしない転ヤーを面白がるにはいいんじゃないか