>>132
書いてある

国民生活安定緊急措置法 第三条 
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、
国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資
(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は
上昇するおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を
特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。