地方自治法第80条第1項
 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、
その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
以上の者の連署をもつて、その代表者から、
普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。
この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつては
その四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつては
その八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、
議員の解職の請求をすることができる。

ちなみにこいつが当選した時の焼津の選挙区有権者数 113,631
つまり1/3以上かつ1割程度の余裕を付けた4.2万人の署名を集めれば、解職投票が可能となってそれで半分を越えればこの転売バカ県議は即刻自動失職
逆に有権者がリコールに賛同しないのであれば、焼津市民は全員ネットダフ屋ということ