【便宜供与】経産省、来週にも関西電力に業務改善命令へ 第三者委報告を受け
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関西電力第三者委 元助役への便宜認定 金品受け取った社員75人
2020年3月14日 21時08分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200314/k10012331431000.html
■経産省 関電に来週にも業務改善命令へ
経済産業省は、関西電力の第三者委員会が金品受領問題について最終報告書を取りまとめたことを受けて、来週にも業務改善命令を出す方向で検討しています。
関西電力の内藤直樹常務執行役員は14日午後、経済産業省を訪れ、金品受領問題で第三者委員会がまとめた最終報告書について説明しました。
報告書では、原子力発電所がある高浜町の森山栄治元助役から75人の社員が総額3億6000万円相当の金品を受け取っていたことや元助役に対して役員や社員が事前に工事の内容や発注予定額を伝えたうえで、約束に沿って発注するなど、特別な配慮をしてきたことが認定されています。
説明を終えた内藤常務は記者団に対し、「お客様や社会の皆様の信頼を損ねる行いがあったことについて、深くおわびを申し上げる。経済産業省からは、厳正な対処を検討したいと承った。第三者委員会の指摘や提言を真摯(しんし)に受け止め、再発防止や会社の改革に取り組んでいきたい」と述べました。
これを受けて経済産業省は、来週にも関西電力に対し、電気事業法に基づいて、ガバナンス体制の構築や再発防止策などを求める業務改善命令を出す方向で検討しています。 どう考えても、利益相反
損害賠償責任
承認を得ないで行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111条第1項、会社法第423条第1項)
承認を得て行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定される。(一般法人法111条第3項、会社法第423条第3項)
直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。(一般法人法116条、会社法第428条) 誰も刑事罰受けねーのかよ
法人が行政処分なんて痛くも痒くもねーだろ 原電含めて全電力会社も、ちゃんと洗おうな。
まさか、関電だけの特殊性とかお笑いネタみたいに済ませて終わらせるつもりか。 業務改善命令=ワイロは見つからないように行うこと! >>6
これ関西電力の役員が、役員権限で特定の地場の土建屋に金渡して、そこから自分がキックバックもらっていたという話だからね。
普通考えて、途中に土建屋かましただけの背任横領だから。
法人がそいつを告発しないなら、消費者が代表訴訟起こして良いケース。 オマエラ日本人がクズなことを証明した。
あ、それから、俺は説教をしているわけではない。オマエラ日本人に説教はしない。
「説教してくれるなんて、まじめで嫌な奴で親やセンコーと同じで、僕たちのことを考えてくれているんだ〜」とかオマエラ日本人に甘えられるのがキモイ
そんなことはしない。だからかなり前からなんども、
「オマエら日本人に必要なのは新興宗教に麻薬だ」と答えを示している。www
「オマエラ日本人が新興宗教にはまり、オマエラ日本人が薬物中毒になってくれれば、厄介払いできて面倒なことしなくてすんで、ゴミを処分できて楽でいいのになあ」、と何度も言っている。
日本にもっと移民を受け入れよう!日本にもっと外国人労働者さんを受け入れよう!
日本で日本人に対してのみ安楽死法案を通そう!
日本は日本でもっと公共事業を増やし日本の金融を緩和し日本の内需を拡大し日本をバブル経済にしよう! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています