4. 最低 14 日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。 自己観察は以下の通りに実施する。
4.1 宿泊所(ホテル)にて自己観察を行う。
4.2 毎日、タイ国保健省疾病対策局管理官に健康状態を報告する。
4.3 体調不良がある場合は、3 時間以内にタイ国保健省疾病対策局管理官に報告。
4.4 やむを得ず外出する場合は、タイ国保健省疾病対策局管理官に許可を得てから 外出すること。

16/03/2020
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/8689/