ここ数年で一気に喫煙者を取り巻く環境は厳しくなっているが、2020年4月にはダメ押しともいえる法令が施行される。18年に成立した「改正健康増進法」だ。これにより、室内での喫煙は原則禁止となる。これまでタバコが吸えていた飲食店やパチンコ店なども、一斉に喫煙できなくなる。いま喫煙者が知っておくべきタバコのこれからをまとめた。

そもそも「改正健康増進法」とは?
 2020年4月施行の「改正健康増進法」の大きな目的は「受動喫煙の防止」。従来から対策は講じられていたが、今回の改正法ではより厳格なものとなり、多数の利用者がいる施設や旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店などの施設が屋内で原則禁煙になる。

 喫煙室を設けることは許可されているが、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは屋外を含めた施設全体を禁煙とすることが求められる。違反すると施設管理者が責任を問われるので、喫煙者のみならず、非喫煙者も法令がどのように変わったのかは知っておくべきだろう。

 変化を象徴する施設となりそうなのが、飲食店だ。これまで喫煙は施設の管理者の権限に委ねられていたが、4月からはそうはいかない。当たり前のように喫煙していた居酒屋でも、タバコを吸うあるいは吸わせることは「違法」となる。

ただし、一部例外があることも理解しておきたい。まずは、喫煙を目的とする施設。シガーバーやタバコ販売所、公衆喫煙室などは動喫煙防止の構造設備基準に適合していれば、喫煙が許可される。

 次に、即座の喫煙可能室設置などが難しい小規模の飲食店も例外となる。2020年4月1日時点で営業中であること、資本金が5000万円以下であること、客席面積が100平方メートル以下であることが基準となる。

ここまで説明してきた改正健康増進法は日本全国が対象となるが、東京都は時を同じくして「受動喫煙防止条例」も施行される。屋内禁煙の原則は変わらないが、異なってくるのが例外の範囲。受動喫煙防止条例では、改正健康増進法で例外になっていた小規模の飲食店の基準が「家族経営や従業員がいない店舗(子どもが出入りする場合は不可)」となる。

 どれだけ厳しいのか、少し分かりにくいかもしれないが、具体的には改正健康増進法によって規制を受ける飲食店が対象全体の「45%」であるのに対し、受動喫煙防止条例では「84%」にまで上昇する。東京都の飲食店経営者は、より一層注意して4月以降の店舗経営を行う必要がある。

規制を受ける飲食店は全国では「45%」だが、
東京都は受動喫煙防止条例によって「84%」まで跳ね上がる
喫煙者はどうすべき? これからの付き合い方
 喫煙者には暗い話題が続いたが、喫煙自体が禁止されたわけではない。大切なのは新しいルールをしっかりと守って喫煙することだ。そのために覚えておきたいのが、施設に設けられた喫煙室の種類だ。何気なく利用しがちだが、大きく分類して4種類の喫煙室があり、それぞれに適合する施設や許可されていることが異なっている

厚生労働省の公式サイトから抜粋

 まず、最も数が多い「喫煙専用室」は紙巻タバコと加熱式タバコの両方の喫煙ができる。ただし、飲食などの提供は不可で、喫煙目的のみに用途は限定される。現在、急増しているのが「加熱式タバコ喫煙専用室」。こちらは名称の通り、加熱式のみが喫煙可で紙巻タバコは不可となる。「喫煙専用室」と異なるのは、飲食などの提供も許可されているということだ。

 先述したシガーバーなどが当てはまるのが「喫煙目的室」だ。紙巻タバコと加熱式タバコの両方の喫煙ができ、飲食などの提供も可能。また、小規模の飲食店が当てはまるのが「喫煙可能室」。こちらも紙巻タバコと加熱式タバコの両方、そして飲食の提供が許されている。これらの喫煙室の区分の一部は経過措置も含まれる。今後、規定が変更される可能性はあるので、情報のアップデートには常に気を配りたい。

 どこでタバコが吸えるのかをチェックするためのサービスも始まっている。JTは3月4日にオープンした会員向けオンラインサービスを統合する「CLUB JT」で位置情報に基づいて喫煙スポットを検索できる「喫煙所MAP」を公開。ユーザーの投稿でタイムリーに更新されるため、最新情報にアクセスするのにうってつけだ

2020/03/17 17:30
https://www.bcnretail.com/market/detail/20200317_162519.html