希少動物として知られる「コツメカワウソ」を税関の許可を受けず、タイから密輸しようとした罪に問われた男に大阪地裁は罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

 判決によりますと、堺市の自営業・松井博行被告(54)は去年9月、税関の許可を受けずにコツメカワウソ2匹をタイから密輸しようとしました。

 コツメカワウソは、乱獲などによる絶滅の危機が指摘されていて、去年11月からワシントン条約で個人間での国際商業取引が原則禁止されています。

 3月18日の判決で大阪地裁は「以前にも不正に動物を持ち込もうとした経験があり、十分に違法性を認識していて悪質」として求刑通り、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

2020/03/18 12:13
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200318/GE00032125.shtml