>>45
弁護士先生がなるというとるわけやが

https://www.bengo4.com/c_4/c_1051/b_250696/
不法行為による損害賠償の相続放棄について

親が不法行為(ひき逃げ)で損害賠償を負い、その後死亡した場合、
不法行為による損害賠償は相続放棄の対象となるのでしょうか?

今井 俊裕 弁護士
大阪 大阪市 北区
なります。というか相続放棄はすべての権利義務を放棄する結論となります。
はじめから相続人にならない,ということになりますから。