0001猪木いっぱい ★
2020/03/21(土) 03:14:10.79ID:sj/gPZiY9新たな特例措置は廃車などの事実発生日から15日以内であれば、4月1日を超えて全国の運輸支局や検査事務所で手続きを行っても2020年度の課税対象外にできる。例えば、3月17日に事実が発生した場合はその翌日を1日目として数え、4月1日に窓口で手続きしても、前の所有者に課税されなくなる。対象の手続きは永久抹消登録と、移転登録及び一時抹消登録か輸出抹消仮登録を同時に行う場合となる。また、自動車税や軽自動車税を実際に徴収する地方自治体にも、総務省から17日に通知した。
廃車時などで15日以内に所定の手続を完了させるルールは従来からあるが、賦課期日の関係で例年、年度末に窓口に駆け込むケースが目立っていた。国交省によると、3月の窓口の業務量は平常月に比べて約1・5倍になっているという。今回の特例措置により、窓口を訪れるユーザーを4月半ばまで分散させることが可能で、新型コロナの感染リスクを引き下げる効果を高められるとみている。
新型コロナ対策に向けた窓口の混雑緩和は、訪れる機会が多い業界団体からも国に要請されていた。国交省などでは関係省庁などと調整を進め、これに応えた格好。また、今回の措置をスタディーモデルの一つとして捉えており、ノウハウを積み上げていくことで、今後起こりうる新たな緊急事態の発生時にも迅速なリスク軽減策が打てる体制整備にもつなげていく考えだ。
https://www.netdenjd.com/articles/-/229848
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