>>764
刑事裁判は被害者を救済するものではないからな。
それは行政や立法の担うところになる。

刑事裁判には被害関係者の処罰感情の代償行為的な側面がないわけではないが、それはあくまで
被告が有罪の時に副次的に生じるものでしかない。
被害関係者の感情のために無罪の者を有罪とすることは出来ない。