クレジットカードの新規入会者向けキャンペーンで、「最大20%キャッシュバック」と自社のウェブサイトに表示したにもかかわらず例外条件があったのは消費者の誤解を招くとして、消費者庁は24日、イオン銀行(東京都江東区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止命令を出した。

 違反とされたのは2019年7月から9月までの表示内容。サイトには、期間中の応募や上限金額の条件が記載されていたが、実際にはさらにスマートフォン専用アプリにログインした上で応募する必要があったほか、フリーマーケットサイトでの買い物や一部の公共料金支払いなど、適用されない使い方があった。

 イオン銀行は「再発防止に努める」としてサイトにおわびを出した。イオンカードの国内会員数は約2800万人で、違反と認定された表示期間中の入会者は59万人だった。【岡礼子】

3/24(火) 19:44配信
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