0097名無しさん@1周年
2020/03/31(火) 16:07:38.06ID:LJ5v1Lqm0ちょっと苦しいなら特措法改正するか
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成16年8月31日総務省告示第695号)
第 15条 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の
定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/d_guide_06.html