パチンコホールやキャバクラでもタバコが吸えなくなる!〜4月1日より改正健康増進法完全施行

 4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。

 健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。


 改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、公共機関の屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできない。そのため、市役所などにある喫煙室、駅の構内やホームにある喫煙室は3月31日までに撤去される。

 飲食店、パチンコ店、オフィス、事業所なども原則屋内禁煙。一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能だが、喫煙室には20歳未満の者は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となる。たとえ従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアに立ち入ることはできない。
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喫煙規制強化は飲食店だけじゃない。店舗数激減の麻雀店も…さらに衰退懸念か?

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国の改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例の“ダブル規制”によって、今年4月からあらゆる施設で「原則屋内禁煙」が義務づけられる。

学校や病院、行政機関の庁舎など、子供や患者が多く訪れるような「第一種施設」は、施設内が全面禁煙。より禁煙ルールが厳格化されることになるが、問題は、その他大勢の人が訪れる「第二種施設」。なかでも、規制強化の影響をもっとも受けそうなのが飲食店だ。

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小さい飲食店は“客離れ”覚悟?

客席面積が100平方メートル以下の店については、これまで通り席で飲食しながらたばこが吸える“経過措置”が設けられているが、東京都の場合、あくまで従業員(家族も含む)を雇っていない小規模店に限られる。そのため、バーやスナックといった喫煙客が多い業態も、その大半が店内禁煙を迫られることになる。

店の一角にたばこを吸う目的だけの「喫煙専用ルーム」をつくれば規制はクリアできるが、喫煙ルームの設置には、煙の流れや排気に関する基準が定められており、投資コストもかさむため、導入に踏み切れないでいる店も多い。

かといって、思い切って店内を全面禁煙にすれば、喫煙客はわざわざ店を出てほかの喫煙所を探さなければならなくなる上、滞在時間が短くなれば客単価にも響いてくるはずだ。「(禁煙にすれば)当面の間、客離れや売上減は覚悟しなければならない」(都内焼き鳥店の店主)と飲食業界の現場は苦しい選択を迫られている。
https://www.inshokuten.com/foodist/article/5696/