>>437
収束して来て政府対策本部長の総理大臣は緊急事態措置を辞める場合は、
『新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、
及び国会に報告するものとする。』
だそうだ。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(略して特措法、コロナ特措法)の第32条の5項

だから、6ヶ月以内でも途中で解除宣言をすれば、緊急事態措置を辞めることは可能。

なので、安倍総理は「半年以内でひとまず収束する」と見ているのだろうな。