>>47
風俗営業には立ち入り検査が認められている
・近隣住民からの騒音の苦情で立ち入る
・酔ったお客がそとで暴れて苦情が警察に入る
などがあれば立ち入り検査します

以下の各事項が守られていない場合は営業停止です

「従業員名簿」
「店舗の構造」
「接待行為をしていないか」
「深夜0時以降に遊興行為をしていないか」
・キャストがお客と同席している
・お客とカラオケのデュエットしていたり
・0時以降なのにカラオケをおすすめしている
・お客とゲームをしている

違反が見つかれば
2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)です