>>521
特措法に都道府県知事は
自粛要請を出せるとある

自粛要請に従わなかった時に限り
必要な措置を講ずる事が出来るとも
書いてある。

どうやって自粛要請を出すかは法律に書いてない
だから地方公務員でもある警察官に
自粛要請の伝達をお願いするのは
違法行為では無い。

だから警察官が知事の要請で、自粛要請を
ナイトクラブに伝えるというには法的根拠が
あると言えよう。

従わないと、すぐに「必要な措置を講ずる」
事が出来るしね。

まぁ、「必要な措置」が何なのかは
まだ誰も知らないが