2020年4月8日 20時35分
書留郵便物など手渡しせず配達 緊急事態宣言の7都府県

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、日本郵便は、緊急事態宣言が出された7つの都府県では書留郵便物などを対面の手渡しではない形で配達できるようにすることを決めました。

日本郵便では通常、書留郵便物などは原則として対面で手渡しし、受け取ったことを示すサインなどをもらっていますが、顧客と配達員の接触の機会を減らすため、東京や大阪など緊急事態宣言が出された7都府県では条件を緩和します。

対象になるのは一般書留や簡易書留、それにゆうパックなどの荷物です。一方、代金引換や本人限定受取、それに現金書留などは対象となりません。

対象の郵便物を届ける際、配達員がインターホンなどで受け取り方法の希望を聞き取り、手渡し以外にも、玄関前や郵便受けなど指定された場所に置くことで配達を終えます。サインなどの代わりに、配達員が指定場所に配達したことを書き込み記録として残すということです。

こうした配達は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた限定的な措置だとしていて、状況に応じて通常の配達方法に戻すことにしています。

新型コロナウイルスの感染拡大により、宅配各社も対面しない形での配達を強化しています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200408/amp/k10012376381000.html