【コロQ】会社が主催した飲み会場合で感染した場合、労働者から訴えられる可能性があります。裁判で多額の賠償を求められることも
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職場で感染させたらどうなる?
http://www3.nhk.or.jp/lnews/sendai/20200409/6000009644.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、働く人たちに様々な影響が出ています。
「この時期に飲み会を開いたら」「職場で感染拡大させたら」など、
職場で起きそうな問題について、法律の専門家に聞きました。
答えてもらったのは、仙台市を中心に活動し、労働問題に詳しい太田伸二弁護士です。
【問題:飲み会を開催したら】
1つめのケースは「感染が拡大する中で、飲み会や歓迎会を開催したら」です。
太田弁護士は「会社が主催した飲み会の場合、労働者から訴えられる可能性がある」と話します。
「会社には、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する『安全配慮義務』があります。
歓迎会などで参加が義務づけられている場合、会社の業務に当たることがあります。
また飲食店での飲み会は、密集・密閉・密接の3つの密が重なり感染リスクが高まるので、
安全配慮義務に違反する可能性があります。もし感染者が出れば、裁判で多額の賠償を求められることもありえます」。
また上司と部下など、個人的に行う飲み会にも注意が必要だと太田弁護士は指摘します。
「上司が部下を誘う行為は、そもそもパワーハラスメントにあたる可能性があり、
新型コロナウイルスの感染が拡大しているこの状況では悪質性がより高まるといえるでしょう。
上司が賠償を命じられる可能性があります」。
太田弁護士によりますと、安全配慮義務は飲み会だけでなく、
「営業で3つの密がそろった場所に行かせた」など、会社のあらゆる業務で問われるということです。
【問題:感染拡大させてしまった】
2つめは、「自分が知らない間に、職場で感染を拡大させてしまった」。
こんな時、感染させられた人から訴えられるのでしょうか?
太田弁護士は「この場合は責任はありません。ただ、その時の認識によっては
賠償を求められる可能性もあります」と話します。
仮にトラブルなった時、重要になるのは、予見可能性という考え方です。
予見可能性とは裁判で多く使われる言葉で、「危険な事態を引き起こす可能性があることを、
事前に認識していたかどうか」を指します。
「知らない間に感染を拡大させた場合、自分が感染を拡大させるおそれがあるという
事前の認識がないことになるので、責任はありません。
しかし発熱が続いてPCR検査の結果待ちだったり、医者に検査を勧められていたりしたのに
出社していたら、感染が拡大することを認識していたと判断され、賠償を求められる可能性もあります」。
【問題:解雇されたら】
続いては、「新型コロナウイルスの影響で、解雇や雇い止めを受けた」。
この場合、裁判で雇用を守ることはできるのでしょうか?
太田弁護士は「解雇するに当たっての4つの要件を満たしているか、チェックしなければなりません」と話します。
太田弁護士によりますと、解雇などをめぐる裁判では、必要性回避努力人選手続きの
妥当性の4つの要件を満たしていたのかが大きな争点になるということです。
「例えば、会社が赤字でもないのに解雇した場合、必要性の要件を満たしていない可能性があります。
そのほか、会社が解雇を回避する努力をしていたのか、対象の人が適当なのかといった点が問われます。
具体的な事情によって異なるので、弁護士に相談するのが良いでしょう。
また当面の生活資金などについては、雇用保険や生活保護など公的な支援制度を利用してほしいと思います」。
【問題:会社が経営危機に】
最後のケースです。
「感染拡大や外出自粛で会社が経営の危機に」。そんなとき、国や自治体に責任を問うことはできるのでしょうか?
太田弁護士は「非常に難しいです」と話します。
「行政は、国民の安全確保のために必要な措置を取る権限をもっているので、
それで経営に影響が出たとしても、裁判で賠償を求めるのは非常に難しいです。
ただ、例えば感染したという根拠もないのに会社名を公表された場合などは、責任を問える可能性はあります」。
経営の損害については、現在、行政機関で検討している休業補償などの動向を注視する必要がありそうです。
04/09 17:49 つまり会社が金を出さずに主催者にならなければいい
社畜から金を徴収しろ 藤田康介 @mdfujita 上海東和クリニック
上海市政府にしつこく言われたいのは、
「人に会ってはいけない。集まって食事してはダメ。」なんです。
「動かない・集まらない・うつさない」 そして、常に換気を。
中国で論文でも発表された バスでの計13人集団感染ケース。
密閉された車内なら 空調の風に乗って4.5m離れていても感染し、
30分は車内に漂うエアロゾル感染の可能性指摘。
窓を開けること、乗員のマスク、と終点での車両消毒は重要と結論。
重慶のCDCが発表した例。
感染者が車内でマスクを外して、
後ろに座っていたマスクをしていないAさんが感染。
一方で、マスクをしていた感染者Bが、スーパーでマスクをした8人と濃厚接触。
8人を集中医学隔離観察したが、1人も感染者が出なかったというケースも紹介。
やはりマスクをして、飛沫を飛ばさないようにするのが重要です。 日本は上から下まで小賢しいだけで
何もできない馬鹿で無能な国に
なりかけてるな >>1
1号 ★
↑
ひたすら「安倍憎し」のネトエラ(ネット工作の在日朝鮮人)が暴れまくってるし
日本に密入国してきて図々しく居つき、
生活保護を受給しながら凶悪レイプ犯罪を繰り返し、
パンスト朝鮮顔を整形してまで日本人になりすましネット工作を続ける在日朝鮮人。
チョンポップの人気偽装を繰り返してるのもこいつら在日朝鮮人・帰化人。スパイそのものだよ。
朝鮮戦争が終わり「 特別永住許可」も終了しており、
帰化人を含めて在日朝鮮人たち全員を強制送還するしかない。
●●● ネトウヨ連呼厨(ネトエラ)の正体 ●●●
http://karutosouka2.tripod.com/uyokusyoutai.htm
. 会社が禁止した場所に行って感染して業務に支障をきたした場合は? その飲み会の席で感染したと、どうやって立証するの? >>1
アル厨の感染は全て自己責任
むしろ感染したら賠償金払え >>1
飲み会場ってかきたかったが
場がでないから
場合にして消し忘れただろう 官僚主催の勉強会に参加して感染しても訴えられるのでしょうかねぇ?
中止にはなりましたが、財務省、最高裁はやらかしてますしね。 >>5
最近の安全配慮義務違反は
それでも会社が負ける場合がる
例えば、従業員が一人で居酒屋いって
急性アル中になっても、安全配慮義務違反で
賠償命令
急性アルコール中毒になったのは
会社側のメンタルヘルスケアができてないから
やけ酒でアルコール中毒になったってね
いなみに、安全配慮義務違反で訴えた場合
会社側が勝利した判例はないそうで
(和解はあり)
まさに現代の魔女裁判 感染を意図して感染させれば傷害罪。
しかしこの立証がなかなかむつかしい。
動画があっても
咳のような生体反応を故意と認めることはむつかしい。 言うこと聞かないバカから死んでいくんだから問題ない。 従業員に感染者が出て、事業所が休業や消毒などをした場合、感染者に損害賠償請求できるの? これって証明できる?飲み会以外で一緒にいる時感染したおそれもあるじゃん
まあこの時期飲み会開いてる事態が問題だが 底辺キチガイは全員死ねよ
慣行や強制で死ぬやつは全員死ね 自分の判断で参加した以上感染の可能性を理解してるってことで却下されそう 業務起因性 業務遂行性が認められるのは定期開催してる飲み会かつ1次会までだぞ。 >>16
そうなのか
テレワークさせてくれとゴネてよかった 上の人は自粛養成したんだろうけど
どっから会社主催になるの?
社長「会食自粛しろ」←不参加
部長「はい!メールで伝えときます!」←不参加
幹事「俺達だけでやる?新歓コンパ」←参加
先輩「このご時世だし、しょうがないね」←参加
これでも会社が損害賠償払うの? >>25
飲み会開いて感染拡大を招いたという責任になるんかな?
飲み会今時どこもやってないと思いたいけどそうでも無いんだよな この緊急事態に飲み会って馬鹿か???
国家の危機に、会社の都合なんてどうでもいいんだよ。 逆にやめろと言ってるのに飲み会やってコロナ感染拡大した研修医には配属先の病院は賠償求めることできないの? 1月にやったけどヤバイかな。誰も感染してないけど危険に晒したわけだし。 中国から来た部品開封して組み立ててます
1月頃息苦しくなって病気にたどり着く迄に力尽きかけましたが診断は只の風邪でした
しかしもしかしたらその時の風邪は本当に普通の風邪だったのかという疑いはいまだに残ってます >>1
そりゃそうだ。
そして、飲食店も安全配慮義務違反で賠償義務がある。 テレワークなのに上司から出社の命令があったのだけど、罹患したら会社の責任でいいのかな。 使用者としては面倒なことになる前に会社開催の飲み会は全面的に中止しといたほうが無難。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています