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法令名 地方自治法

六 病院、隔離病舎、療養所、消毒所、産院、住宅、宿泊所、食堂、
浴場、共同便所、公益質屋、授産施設、救護施設等の保護施設、
保育所、養護施設、教護院等の児童福祉施設、老人ホーム等の老人
福祉施設、身体障害者更生援護施設、留置場、屠場、じんかい処理場
、汚物処理場、火葬場、墓地その他の保健衛生、社会福祉等に関する

施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。

七 清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限
その他の環境の整備保全、保健衛生及び風俗のじゆん化に関する事項
を処理すること。


二 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持、

警察の管理及び運営、

社会福祉事務及び社会保険事業の基準の維持、医事及び
薬事の規制、伝染病の予防その他公衆衛生の水準の維持、労働争議の調整その
他労働組合及び労働関係に関する事務、職業安定に関する事務、土地の収用に
関する事務、

各種営業の許可その他の規制、

計量器の検査、各種生産物の検査その他の取締、各種の試験及び免許に
関する事務、工業、人口動態等主要な統計調査、国民健康保険組合その
他の公共的団体の監督等で統一的な処理を必要とする事務に関すること。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s22-67.htm