静岡県収用委員会(本野仁会長)は13日までに、JR沼津駅付近鉄道高架事業に伴う貨物ターミナル移転先の未買収用地(沼津市原地区)と対象地域内の小屋など物件について、
事業を実施する沼津市と県の申請を認め、地権者らに支払う損失補償の金額や明け渡し期限を定める裁決を行った。
補償金を地権者に支払えば、沼津市が未買収用地を取得し、所有者が物件の撤去に応じない場合は県による行政代執行(強制収用)が可能になる。

裁決は9日付で、県収用委は地権者らに裁決書を送付済み。土地取得の期限は6月上旬で、物件の最も遅い明け渡し期限は11月となる見通し。
沼津市と県は裁決申請で10月を期限とする方針を示したが、県収用委は地権者らに配慮して1カ月程度遅らせた。所有者はそれまでに物件を撤去する必要がある。

補償の対象となるのは、地権者が買収に応じていなかった沼津市一本松と桃里の土地計5334平方メートルと、その土地にある小屋や墓、立ち木など。
対象地域に住居はない。沼津市が地権者に補償金を支払い、登記が完了すれば土地の所有権は市に移る。

県と沼津市は昨年9月、県収用委に裁決申請書を提出。県収用委は昨年12月に審理を開き、県と沼津市、地権者から意見を聴取した上で、補償金額や明け渡しの期限を協議してきた。
裁決は土地収用法に基づく収用委の最終判断。地権者らは裁決に不服があれば、国土交通相への審査請求や、収用委などを相手に民事訴訟を起こすことができる。

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4/13(月) 17:00配信

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