メロリンQは正式な手順踏んでないから大臣は受け取らないのが正しい

請願法
昭和 22・3・13・法律 13 号
第 1 条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところに
よる。
第 2 条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居
所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第 3 条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇
に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 第 2 項 請願の事項を所管す
る官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第 4 条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公
署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければな
らない。
第 5 条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなけれ
ばならない。
第 6 条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。