>>576
切り抜け方はこう

したがって、会員カードに貯玉する行為は、
「営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において
当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、
当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、
法第二十三条第一項第四号にいう書面には当たらない扱いとする」
と見解が警察庁から出されており、カードに玉数が明示されていない場合は合法として扱われています。

また、風俗営業法23条で
「現金又は有価証券を賞品として提供してはならない」
と言う点で、
「パチンコ店の磁気カードなどに記憶させたカード自体が有価証券と実質的に変らない」
ということも論点となりますが、
「会員カードに玉数は記憶させず、
あくまで会員がデータにアクセスするための情報しか会員カードで記憶させることはできない。」
とすることで風営法の規制を免れています。

なお、警察庁から貯玉・再プレーシステム対する見解は、
「換金行為の減少に寄与するものであり、
利用者のほど措置と適正な運用が担保されることを前提に推奨する」
とされています。