第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

補償無く営業を停止させるなら、公共の福祉とは言えない。
生活を壊しておきながら補償もせず、他人のために協力を強制させるなど、絶対にありえない。