>>1
ん?
> もっとも、地域によっては、条例で河川敷におけるBBQを禁止しているところがあります。
京都市内を流れる鴨川等の一定の区域では平成20年から禁止がされており、
中止命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科されることになっています。
 この他にも多摩川や芦屋川など多くの河川で禁止されています。

>なお、バーベキュー広場以外の川崎市が管理している多摩川緑地については、
川崎市都市公園条例により火気の使用は禁止ですので、バーベキューはできません。
(川崎市内の公園緑地では、川崎市都市公園条例により指定された場所以外での火気の使用を禁止しています。)

> ゴミの放置や騒音などマナーが悪化する多摩川河川敷のバーベキューを巡り、
東京都狛江市が来春から禁止とする条例案を議会に提出した。
迷惑行為に悩む周辺住民は歓迎する一方で、利用者は「楽しみが奪われ残念」などと困惑気味だ。
対岸の川崎市は今春から有料化をスタート、賛否が分かれる中で条例案の行方が注目される。
2011年12月3日 15:30

とっくにアウトですけど。