憲法上、公共の福祉に反しない限り国民の権利が守られることになってる

コロナが蔓延すれば公共の福祉が脅かされる
だからこういう事態なら私権制限することも違憲ではない

つまり現行憲法でコロナ対策やれるのに現行憲法を変えたいのは公務員の権限を強めたいという別の目的地があるだけ