0703不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/05/13(水) 12:46:18.98ID:qVAnVdUp0 > (「通知カード」は、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、当面の間、 > 引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。) ここをどうして最初のほうで、最重要なこととして大々的な言わないんだろうねえ 読み進めないとここに到達しないこの記事に、「役所が混雑してるうw」ていう資格ないわ 役所もこの記事も、まずここを最初の段落で書いて、「ああなあんだ慌てる必要ないじゃん」て言う義務がある