> (「通知カード」は、氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、当面の間、
> 引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。)


ここをどうして最初のほうで、最重要なこととして大々的な言わないんだろうねえ
読み進めないとここに到達しないこの記事に、「役所が混雑してるうw」ていう資格ないわ
役所もこの記事も、まずここを最初の段落で書いて、「ああなあんだ慌てる必要ないじゃん」て言う義務がある