>>758
見苦しいのはお前だよw


検察庁法 第二十二条
「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、
その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。」

黒川弘務は六十三歳に達した時点で検事総長にはなれなかった。これが結論。