>>859
一々張り付いてるのもめんどくさいから自分で書くけど要は公布日の解釈について違うって言ってんのかな?
だとすれば筆者も施行日以前に検討を越えた何らかの措置が行われるという解釈はできないとは言ってるけど
その後に結局それも解釈の一つに過ぎないって言ってんだからそれをもって完全に間違いなんて言えないよね
俺の解釈と筆者の解釈が違っただけの事