>>881横だけど、ここだけ読めばわかる

「国家公務員法等の一部を改正する法律案要綱」の「第十一 附則」でも、この点は「公布の日から施行することとするほか、
必要な施行期日を定めるものとすること」と丁寧に(とてもわかりづらく)公布日から施行される点が記載されています。
ちなみに、この附則の正確な文言は「二及び四は公布の日から施行することとする」とあり、第十一の「二及び四」と読むのが適切な解釈ですが、
悲惨なことにこの要綱の「”第”四」には「第四 検察官の定年を段階的に年齢六十五年に引き上げることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること」と検察庁法改正に関する条項があり、
この読み違いをすると、検察庁法の改正の一部がまるで公布日から施行されるように読めてしまい、誤解が一部で生じているようです。