0083不要不急の名無しさん
2020/05/11(月) 17:37:28.97ID:icr+W5rs0https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou2.pdf
第十一 附則
一 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。
ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。
四 検討
1 政府は、(中略)第四による改正後の検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
https://i.imgur.com/FgIEPWg.jpeg