0500不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/05/13(水) 11:19:12.59ID:GGorxgAf0 >>495 反論しても聞かないだけでは? A 七について ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。