傷害致死など故意の犯行で被害者を死亡させた容疑の16歳以上は、原則的に逆送され、
起訴されれば成人と同様に裁判員裁判で審理される。

家裁が犯行の動機などを考慮し逆送しないこともできる。

https://www.gifu-np.co.jp/news/20200516/20200516-240437.html