<国家公務員法>

(定年による退職の特例)

第八十一条の三
任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、
同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2
任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、
人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=109404889X00919810423
○斧政府委員 検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。
 今 回 の 法 案 では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、
 今 回 の 定 年 制 は 適 用 さ れ な い ことになっております。


<検察庁法>

第二十二条
検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

---

@黒川氏定年延長がこの法律で決まる 

 決まりません。
 そもそも黒川検事長の勤務延長はすでに閣議決定が行われ、進んでいます。
 より正確には

   国家公務員法81条の3に基づく措置 

 であり、この法案次第で勤務延長がなくなるというわけではありません。

なにが問題なのかは
バカじゃなければあとは分かりますね???