【 検察庁法(改正案)】
第22条
7、法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の
 設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に【検事に】任命するものとする。
 ただし、第2項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第81条の7第1項の規定により
 当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させる
 こととした場合はこの限りでない。

8、第4項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たって
 法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は
 【法務大臣が定める準則】で、
 第5項及び第6項に定めるもののほか、これらの規定による年齢63年に達した日において
 官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は【内閣が、】
 それぞれ定める。


【検事に】⇒【人事院が承認した副検事又は検事又は検事正の職、或いは検事長又は検事総長の官に】
【法務大臣が定める準則】⇒【人事院規則】
【内閣が】⇒【人事院規則で】


反対派に聞く、このように文言を変えれば、賛成するか。
賛成派としては、どっちでも構わないと考えています。