0551不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/05/18(月) 11:10:11.35ID:bjLQ5abp0 おさらい >>285 >>1 そもそも検察庁の人事権を法律で握っているのは首相と内閣です 検察庁法 第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。