■コロナ法律相談 回答:友弘克幸弁護士
 新型コロナウイルスの感染拡大で、働き方や職場環境も大きく変わりました。心配なのは、こうした状況でのハラスメントや差別です。どう対応すれば良いか。記者が取材した事例などをもとに、専門家に尋ねました。(聞き手・山根久美子)

Q 新型コロナウイルスの感染者が多い地域から隣県の会社に通勤しています。同僚たちから「うつるのが怖いので一緒に食事したくない」「離れてほしい」と言われるのは仕方がないのでしょうか。

A 職場でのいじめや嫌がらせといったハラスメント行為を受けた人は、民法を根拠に損害賠償を請求できます。また使用者(この場合は会社)は労働契約上、職場でハラスメントが生じないようにする「職場環境配慮義務」があり、従業員は使用者にハラスメントが生じないよう対処を求めることができます。

同僚の発言は通常なら「人間関係からの切り離し」としてハラスメントと評価される可能性が高いです。しかし新型コロナの感染が拡大する現在、同僚は嫌がらせではなく、職場での感染を恐れるために発言をしたのかもしれません。


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