>>358
勤務延長を行うことができるのは例えば次のような場合
1.いわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合
2.離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずる場合
3.大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、その者の退職により当該研究の完成が著しく遅延するなどの重大な障害が生ずる場合

情弱は死ねよ(笑)