>>709
>>711

憲法や刑事訴訟法では、自白のみを有罪の証拠として処罰することはできず、他に自白を補強する証拠が必要であると規定されているのです。

参照「憲法第38条第3項:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」

参照「刑事訴訟法第319条第2項:被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」