>>557
法律は新しく作んなくても、これでいいんじゃね?

刑法第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求
若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この
場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

万単位のタク送は完全に該当するよ。