>>67
現金なら1円でも賭博になる
刑法185条にある一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。の解釈は1円だろうが現金有価証券換金性高いモノはダメ
メシ タバコ 飲み物は一時の娯楽に供する物になる