0957世界に苦しみを!ホモセックスを広げよう!垢版 | 大砲2020/05/22(金) 21:29:10.29ID:/M+rdltY0 ではここで刑法を見てみましょう 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。