5/22(金) 19:35
共同通信
  
 高松市の市立中学校で2015年、放課後の廊下で同級生が振り回していた水筒が目に当たり視力が低下したなどとして、同市の男性(18)が同級生だった男性(18)と母親、同市に計約1810万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁は22日、同級生に対し約1010万円の支払いを命じた。

 木山智之裁判長は判決理由で、同級生が水筒を持った右手を勢いよく振り上げながら振り返った際に事故が生じたと認定。「事故は十分予見可能だった」と指摘し、過失があると認めた。

 判決によると、15年5月、当時中学2年だった同級生の水筒が男性の右目に当たり、視力が0.08まで低下した。

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