法務事務次官は歴代検事がその任に当たっているが、法務事務次官在任中は行政官として専念するため検事では無くなるルールがある。
となると法務省の官房長とか刑事局長といった幹部も検事がその任に当たるのだが、同じく行政官であるのだから同じ扱いにしなければならないのでは?