>>338
日本国憲法 第75条では総理の同意なしに国務大臣の訴追はできないとあるが、

(一部Wikipedia抜粋)
1948年(昭和23年)に栗栖赳夫国務大臣(経済安定本部総務長官兼物価庁長官兼中央経済調査庁長官)が逮捕された時、
東京地方裁判所は「訴追は、逮捕・勾留とは関係ない」との判断を下し、逮捕令状が交付されてる。

総理大臣も国務大臣の一員(任命権はあるが)なので逮捕(=捕まる)は可能