>>510
もう一つ言えば 黒川の人事をもって
国家公務員法は検察庁法より上位概念であると政府は解釈を変えた訳
昭和で 2つ法律があるのは何故かその時にどっちを優先するのかって国会で内閣に聞いた時は検察庁法が上って言ってたんだよ
その解釈変更が正しく自信があるなら定年に検察庁法の改定は要らないんだよ 国家公務員法だけを変えれば良いわけで 実際黒川にはそうしたんだろ

それが間違いなら 安倍がやった事は法律違反なんだよ
そんだけの話なの