>>544
設置基準上はそれは間違いじゃない。
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

研究者で且つ教育者だから教授や准教授になれる。
教育を放棄した時点で、世の中にたくさんいるただの研究者に成り下がる。
時々これを勘違いしている人がいる。