>>350
鳥獣被害防止特措法による8割交付の対象は
・柵(防護柵、電気柵等)、罠、檻・移動箱等の購入・設置費、維持修繕費
・捕獲のための餌、弾薬等の消耗品購入費
・捕獲した鳥獣の買い上げ費や輸送経費
・大型獣との出会い頭事故等の防止のための広報経費
・鳥獣の餌となるものを捨てないように啓発するための広報経費
・有害鳥獣を効果的に駆除するための研究、生態 研究、捕獲等に関する実態調査等に要する経費